司法書士に相談、オークションの商品が届かない。

司法書士に相談、オークションの商品が届かない。

オークションをされる方にとって不安なことといえば、売買被害ですよね。オークションの取引で、相手がいつまでたっても発送して来ないため、内容証明を送ったところ、相手は受け取るものの、返答無し。現在、その住所には誰も住んでいないという被害がありました。そこで、司法書士の方に相談してみたところ、少額訴訟では、公示送達できないそうです。(公示送達とは、住所不明の相手に対して、裁判所の掲示板に公示しておき、2週間で相手に周知させたとみなす制度だそうです。)そのために、住所不明の相手を少額訴訟で訴えることはできず、訴訟をする場合は通常訴訟になるらしいです。なお、住所不明の相手は自己破産申請しているらしく、自己破産の債務内容に、今回の詐欺被害的債務も含まれていたとして自己破産が成立してしまうとした場合、少額訴訟をしてもまったく意味がないらしく、債務の内容が悪質な場合、自己破産が認められない場合もあるのです。調査票を送ってきた司法書士に連絡して、悪質な被害にあっているから、裁判所に上申したいということがせいぜいらしいです。通常の裁判を行ったとしても、お金がかかるばかりで、相手から商品を勝ち取れる確率は低いという司法書士のアドバイスで、被害を受けた方はあきらめることにしたそうです。結局、お金は払い込んだものの、商品は手に入れることができなかったという結末となりました。悪質な商売をしているところがあるものですね。皆さんも、今後はこうした被害にあわないために、オークションには十分に気をつける必要がありますよ。

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